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貨物保険用語集

SUBROGATION WAIVER

保険金支払後被保険者から譲り受けた(代位した)求償権の行使を放棄すること。Subrogation の直訳は「代位」。代位は求償権代位と残存物代位に分けられるが、ここでは前者の意味だけで使われている。
保険者は、被保険者が保険求償と損害賠償請求により二重に損害を回収することで発生する不当利得を排除するため、被保険者が本来有していた第三者に対する損害賠償請求権を保険金を支払った範囲内で譲り受け行使することが法的に認められている。
その際行使されるこの求償権を「代位求償権」というが、この代位求償権を行使すると、被保険者に一定の問題が発生する場合(例えば求償対象の第三者が被保 険者の子会社の場合など)が考えられる。そうした場合に代位求償権を放棄することをあらかじめ約して保険を引き受けることがあるが、 Subrogation Waiverはそういう場合をいう。
国内貨物の保険では「損害賠償請求権放棄約款」という。

 

 

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