国際重複運送|貨物保険.com

貨物保険用語集

国際重複運送

単一の運送契約に基づきトラック、船舶、航空機など複数の輸送手段を組み合わせて国際間で行われる輸送をこう呼ぶ。
コンテナ輸送が一般化した現在ではいわば当たり前の輸送方法ともいえるが、複合輸送の黎明期には、様々な点で在来の輸送と様相を異にしていたことから、こうした概念のもとに運送契約やB/Lさらには運送人の責任体系の在り方などを論議する必要があった。
現在でも法的には明確な定義が確立している訳でなく、過去にTCM条約案により論議され、さらに1980年には国連国際物品複合運送条約が採択された経緯 を持つが、ハンブルグルールにみられるのと同様、運送人の責任の課し方を中心に先進国・開発途上国間の利害調整が図れず、国際的な法規範としての効力が事 実上確立しないまま現在に至っている。
この間民間の国際商業会議所(ICC)が複合運送証券に関する統一規則を1973年に制定しその採用を呼び掛け、複合運送人の発行する証券約款中にその考え方が一部採用されてもいるが、それも限定的で、法体系の確立より実務が先行した形となっているのが現状。
複合運送は単一の運送人が仕出地から仕向地まで一貫して責任を負う中で、運送人の責任にかかわる法体系が異なる複数の国を跨いで複数の手段を用いて輸送が行われる点に一つの特徴がある

 

法人保険お問合わせ

 

 

法人保険の見直し/削減は法人保険.com