モントリオール議定書|貨物保険.com

貨物保険用語集

モントリオール議定書

国際航空輸送を律する国際条約で、1924年にワルシャワで署名されたことから簡単にこう呼ばれる。正式な名称は「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」。わが国は1953年に批准しているが国内法は特に設けられていない。
航空運送契約を巡る運送人の権利義務を詳細に規定しており、事故が生じた場合の運送人の責任についてもこの中で規定されている。
同条約はその後ハーグ議定書(改正ワルソー条約)により運送人の責任を若干加重する方向で修正が図られ、わが国も1967年にこれを批准しているが、主要 国のうちアメリカが批准していないこともあって、航空運送人の責任を追及する場合には、基本的にワルソー条約と改正ワルソー条約を使い分ける必要が生じて いる。
さらに1975年に改正ワルソー条約を改正するためのモントリオール第4議定書が合意に至ったが、旅客の死傷に対する絶対的な賠償限度額を定めていた他の 議定書とのパッケージで扱われていたため、各国政府による批准は進まず、成立後23年が経過していた。しかし、その後パッケージが解かれたことにより各国 での批准が進み、1998年6月条約発効に至った。わが国においては、2000年5月26日に国会で批准承認され、9月18日発効となった。主な改訂点 は、免責条項および延着の場合を除き運送人の責任原則が過失責任主義から厳格責任主義となったこと、責任限度額が1kgあたり250金フランから1kgあ たり17SDRとなったことである。

 

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