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貨物保険用語集

CONTINGENECY INSURANCE

買い手の倒産などにより代金決済が正当に履行されず、売買が実質的に成立しなかった場合に備えて売り手(輸出者)が手配する保険。
FOB、C&F条件による取引の場合、本船FOB以降は売り手にリスクがないことから、売り手は海上輸送中のリスクを担保する保険の手配を行う必 要がない。しかし、買い手が倒産してしまった場合、本来リスクすなわち損害が発生した場合の損害を負担すべき買い手がリスク負担を一切しなくなるため、売 り手はこの間に発生した貨物の損害を結果的に負担せざるを得なくなる。
こうした倒産などに基づく代金決済の不履行により売買が実質的に成立せず、売り手が最終的に負担を余儀なくされる本船FOB以降に生じた貨物の損害、これ を担保するのがこの保険。手形が不渡りになる可能性のあるD/P・D/A決済の取引に利用される(債務不履行の場合銀行が債務を肩代わりするL/C決済の 場合にはこの保険は必要ない)。未必利益保険と邦訳するが、実務ではこの呼び方をほとんど用いない。

 

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