貨物保険用語集
英国の法と慣習
外航貨物海上保険証券はその信用力を担保するため、保険金の支払いに関し疑義がある場合には、海上保険の中心市場である英国の法と慣習に従って解決することとしており、保険証券にはこのことを表す“This insurance is understood and agreed subject to English law and usage (practice) as to liability for and settlement of any and all claims”という文言が挿入されている。