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貨物保険用語集

ハンブルグルール

貨物の海上輸送を律する国際条約で、それ以前の国際条約、ヘーグルールが荷主国の立場を尊重していないとして、同ルールの考え方を修正すべく、開発途上国が中心となって荷主権利の保護強化に重点をおいてとりまとめたのがこれ。
1978年にハンブルクで開催された国連の会議で採択されたことからこう呼ばれる(正式名称は「1978年海上物品運送に関する国際連合条約、United Nations Convention on the Carriage of the goods by sea 1978」)。
運送人の責任に関しては、ヘーグルールに比べ責任期間が拡大され、各種の免責が廃止されたほか、過失に関する挙証責任の転換が図られ運送人にその責任が課されるなど、運送人の責任が大幅に強化されているのが特徴。
このため、わが国を含む主要な海運国は現行秩序を乱すとして一様に本条約を批准しておらず、すでに発効しているにもかかわらず、実態としてほとんど適用されていない。

 

 

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