堪航能力|貨物保険.com

貨物保険用語集

堪航能力

航海中に想定される様々な危険に耐えられる船舶や貨物の能力のこと。堪航能力は、船舶については機関を含む船体そのものの劣化度合い、そのメンテナンスさらにはそれを操作ないし維持する乗員構成などによって規定されるが、貨物に関しては、貨物の梱包などにより規定される。
貨物保険は貨物自体にこの堪航能力があることを条件(Warranty of Seaworthiness)として引き受けられているが、船舶の堪航能力については、欠陥があるとしても問題としないことを約款(Seaworthiness Admitted Clause他)で鮮明にしている。
この堪航能力に関して特に問題のある解体船については、Breakup Vessel Clauseで特別に措置されている。
因みに堪航能力がないことを不堪航というが、船主は船舶の堪航能力を維持する義務を法的に負っており、その義務違反により貨物に損害を生じさせた場合には、荷主に対し賠償しなければならないこととなっている。

 

 

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