委付|貨物保険.com

貨物保険用語集

委付

全損になった可能性が高いにもかかわらず、全損が確定するまでに時間を要する場合に、確定まで保険求償が行えないとすると、迅速な損害回収という貨物保険本来の機能を被保険者が十分享受できないことになる。
こうした場合、貨物の所有権を保険者に譲渡し、保険者に全損金の保険金請求を行うことを委付という。委付はどの様な場合にでも認められる訳でなく、基本的 には保険者の承認を必要とするが、内航貨物海上保険および運送保険では委付の対象になりそうなケースを予め「全損認定する場合」として具体的に約款で指定 することで被保険者の権利を確保しつつ、委付できないことにしている。
因みに委付とは権利の放棄を指す法律用語。

 

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